バルーンのまちづくりサポーター募集要綱

第1条(目的)

この要綱は、バルーンのまちづくりサポーター(以下「サポーター」という。)の募集に関して必要な事項を定め、 (一社) 喜多方観光物産協会(以下「本会」という。)が実施するバルーンのまちづくり事業の円滑な推進及び充実を図ることを目的とする。

第2条(定義)

サポーターとは、バルーンによるまちづくりに参画し、喜多方市の観光振興の充実を図るための協力を無償で提供できる者をいう。

第3条(募集期間)

募集期間は、次のとおりとする。

  1. 令和元年7月16日~随時

第4条(資格要件)

サポーターは、次の要件に該当する者とする。

  1. 日本国内に住所を有する18歳以上の者
    ※未成年の場合は、保護者の承諾を得ることができる者

第5条(登録方法)

  1. サポーターとして登録を希望する者は、サポーター登録申請書を本会に提出するものとする。
  2. 本会は、サポーターとして適当と認めたものをサポーター名簿に登録し、本人へ通知する。
  3. サポーターの登録期間はサポーターから登録辞退の申し出があるまでとする。
  4. 本会はサポーターが次のいずれかに該当した場合は登録を抹消することができる。
    1. サポーターが登録の辞退を申し出たとき。
    2. サポーターが本事業の趣旨に反する行為をしたとき。
    3. サポーターとしての適格性を欠くと本会が認めたとき。

第6条(活動内容)

サポーターは、次に掲げる取り組みに主体的に参画するものとする。

  1. バルーンを活用したイベントの企画・運営の協力に関すること。
  2. バルーンとのコラボレーション商品の開発等に関すること。
  3. バルーンを活用した広域交流人口の拡大に関すること。
  4. バルーンパイロット資格及びインストラクター資格の取得に関すること。
  5. その他バルーンによるまちづくり及び観光物産の振興に関すること。

第7条(報酬等)

  1. サポーターに対し、報酬や謝礼の金品は支給しない。
  2. サポーターの活動に要する交通費、食事代等はサポーターの負担とする。ただし、本会が依頼する事業においてはこの限りではない。
  3. 社会福祉法人全国社会福祉協議会の「ボランティア活動保険」に加入する。保険料の負担については本会が負担する。

第8条(個人情報の管理)

本事業の実施にあたり知り得た個人情報は、個人情報保護法に基づき適正に管理する。

第9条(その他)

この要綱に定めるもののほか、サポーター募集について必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は令和元年7月8日から施行する。