喜多方バルーンファンクラブ規約
第1条(名称)
この会の名称は「喜多方バルーンファンクラブ」とします。
第2条(運営主体)
この会の運営については(一社)喜多方観光物産協会(以下「管理者」という)が行い、事務局は塩川支部(喜多方市塩川町字東岡320-1 喜多方市塩川総合支所内)に置くものとします。
第3条(会員資格)
バルーンが好きな方ならどなたでも入会できます。
第4条(会費)
この会の会費については無料とします。
第5条(入会手続き)
- 入会手続きは喜多方バルーンファンクラブ入会申込みによるものとします。
- 申込みは窓口、郵送、メールにより行うものとします。
- 会員としての資格は、入会申込みに対して、管理者から会員証が交付され申込者に到達した時から発生するものとします。
- 明らかに実名ではない等、管理者が不正な申込みと判断した場合には申込みを承諾しない場合があります。
第6条(会員証の有効期間)
会員証の有効期間は退会するまで有効とします。
第7条(会員情報の変更)
会員が、入会申込み時に登録した情報に何らかの変更がある場合には、変更事項を窓口、郵送、メールのいずれかの方法で管理者まで連絡することとします。
第8条(退会手続き)
- 退会手続きは管理者への退会申し出により行うものとします。
- 退会の申し出は、電話、窓口、郵送、メールにより行うものとします。
- 退会の手続き完了は、退会の申し出を管理者が受理した時から発生するものとします。
- 退会により会員証は無効となります。
第9条(会員の活動)
会員は、本市の広域交流促進に寄与するため、バルーンおよび観光・物産にかかる情報発信を行うこととします。
第10条(会員サービス)
会員サービスとは以下の通りとします。
- バルーンおよび喜多方観光・物産事業の各種情報提供
- バルーンへの搭乗機会創出
- バルーンチームとの交流機会創出
- その他(管理者が決定した会員サービス)
第11条(サービスの停止)
管理者は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、事前の通知なしに各種会員サービスを停止することができます。
- 会員登録の内容に、虚偽、不適切な記載などがあったことが判明したとき。
- 当該会員が会員サービス利用者として不適切であると管理者が判断したとき。
- 第11条の規定に反した行為が判明した場合。
第12条(権利譲渡の禁止)
- 管理者は会員を特定することができる情報(以下「個人情報」といいます)を、各種の通知、会員管理、サービスの内容の告知、その他のサービスの提供に関する目的の達成に必要な範囲を超えて利用しません。
- 管理者は、以下の場合を除き、会員の個人情報を第三者に開示、提示しません。
- 本人の承諾がある場合
- 公共の利益の保護の必要がある場合または法令に基づき開示を求められた場合。
- イベントのお知らせ文書等の発送について外部業者に委託する場合。
第13条(規約の変更)
- 本規約は、管理者が認めた場合、会員サービスに関する本規約および諸規定について会員の承諾なく変更できるものとし、変更後はただちに全ての会員に適用されるものとします。
- 本規約を変更する場合、管理者は会員に対し、文書で通知することにより本規約を変更できるものとします。
附則
この規約は、令和元年8月30日から施行し、同年8月30日から適用する。